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トレーラーハウスの法的規制について

 

 

トレーラーハウスを現場に設置する際、車両なのか、それとも建築物なのかという問題が現場で発生しております。

平成8年に「市場開放問題苦情処理推進委員会第3回報告書」が提出され、更に平成9年に、当時の建設省住宅局建築指導課長発行の「建設省住指発170号」通達が出された事により、通達の文面「規模、形態、設置状況等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しない」の解釈をめぐり、業者と行政との間で食い違いが生じ、トラブルの元になってきました。

一部の業者はこの文面を錦の御旗のように掲げ、用途制限のある土地においても、「トレーラーハウスは車両である」と、ごり押しをし、用途制限を無視し、近隣住民に多大な迷惑をかけ、無責任に置き放しをするようなケースが頻繁にあることにより、行政でもトレーラーハウスを規制しようという動きになってきました。

平成11年の「トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会報告書」の中で、「市街化区域内において、トレーラーハウス等を利用して各種業務を行う場合には、それが許される用途地域において、建築物として建築確認を行った上で、各種業務を行うべきである」と記載されたことにより、この文面を引用し、確認申請が必要である、と判断する自治体も出てきました。
これに対し、弊社は法務部、及び顧問弁護士を交え協議した結果、法的にも無理があると解釈いたしました。

  • 前後の文章のつながりから、この各種業務とは都市計画法及び建築基準法に基づく市街化区域内で 用途制限を受ける業務に限り、と判断され、それを拡大解釈することはおかしい。

  • トレーラーハウスとは、という本質的な問題と、用途制限等の設置場所の議論が混同されている。

  • 建築確認を行え、と記載してあるが、現在ある建築確認申請は固定建築物のものであり、 トレーラーハウスに対し建築確認申請を強制すること自体がおかしい事であり、トレーラーハウス用の 確認申請のありかたを、行政、業者で協議しながら、ベストの方向を見出すべきと考える。

時代の進化とともに、新しい商品、便利な使用法が生まれた場合、今までの法律では対応できない部分も多数でてまいります。
法律の原点は、便利さと安全を考え、皆が楽しく安全に利用できる基準を作ることであって、決して一律規制することでは ありません。 この先、いくつもの解釈に分かれる場合、司法の判断も必要だと思われます。
又、新しい産業、新しい環境、新しい法律を作っていく過程においては、多くの障害、抵抗があると思われますが、弊社は 怯む事なくトレーラーハウスを新しい産業として創りだしていく為に、企業コンプライアンスを第一に進んでいきたいと考えます。

 

PDF平成8年市場開放問題苦情処理推進会第三回報告書

PDF建設省住指発170号

PDFトレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会報告書

 

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