トレーラーハウスでホテル業を始めるには

近年のリゾートブームやグランピングブームの中で、トレーラーハウスを活用した宿泊施設も登場するようになってきています。
有料の宿泊施設を営業するには、旅館業法の宿泊営業許可が必要となります。
そこで、トレーラーハウスを活用するにあたって、旅館業法の概略とトレーラーハウスで営業許可申請する際の留意点についてご紹介したいと思います。

旅館業法について

まずはトレーラーハウスの利用に関わらず、一般的な旅館業法の概略からご紹介します。
旅館業法における旅館業の種別は次のとおりとなっています。

(1)ホテル営業     洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業
(2)旅館営業     和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業
(3)簡易宿泊所営業  宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けてする営業
(4)下宿営業     一カ月以上の期間を単位として宿泊させる営業

上記のいずれの営業許可も都道府県知事(保健所設置市又は特別区では、市長又は区長)の許可を受ける必要があり、旅館業法施行令で定める構造設備基準や条例で定める換気、採光、照明、清潔等の衛生基準を満たしていることが必要です。

構造設備基準の概略

(1)ホテル営業  

客室の数は10室以上、客室1室あたりの床面積は9㎡以上

(2)旅館営業  

5室以上、客室1室あたりの床面積は7㎡(ベッド等の寝台がある場合は9㎡)以上
その他、宿泊者を確認する玄関帳場(フロント)や宿泊者の需要を満たすことができる適切な規模の入浴設備・洗面設備、適切な数のトイレを設けること等が必要です。

(3)簡易宿泊所営業  

客室の延べ床面積が33㎡以上
近隣に宿泊者が利用できる公衆浴場等が無い場合は適切な規模の入浴設備を設けること、宿泊者の需要を満たすことができる規模の洗面設備・トイレを設けること等が必要です。(下宿営業については、本コラムでは説明を割愛します。)

また消防法令上、宿泊施設には消火器(延べ面積150㎡以上)、自動火災報知機(全ての宿泊施設)、非常警報設備(収容人数20名以上)等の設置が求められます。

トレーラーハウスを利用する場合

それでは次に、トレーラーハウスで宿泊施設の営業許可申請する際の留意点をご紹介します。

トレーラーハウスを活用して宿泊施設を行う場合には、トレーラーハウスが建築物に該当するか否かを最初に確認する必要があります。単に「タイヤがついていて動かせるから建築物ではない」だけでは十分ではありませんので、ご注意ください。

各自治体によりトレーラーハウスの建築基準法上の扱いに差異はありますが、全国のほとんどの建築指導課等の建築行政では、「適法に公道を移動できないもの」は建築物として扱われます。 近年では全国の多くの自治体で「適法に公道を移動できる」ことの条件として「車検付きトレーラーハウス」であることが求められてきています。購入してから後悔する事の無いよう、必ず購入前に十分な調査を行なってください。

※当社は「車検付きトレーラーハウス」のみを製造・販売しています。

また、電気・給排水・ガス・通信回線等のライフラインの土地側の配管・配線との接続方法やデッキ・階段等の設置方法、トレーラーハウスが公道まで支障なく移動できる経路の確保等についてトレーラーハウスの図面や場内配置図その他の資料を提示して建築行政と事前に協議し確認しておく必要があります。

その際には議事録等に協議日時、内容、建築行政側の担当者名を記録し、後々に齟齬が生じないようにしておくと良いでしょう。

また、都市計画の用途地域についても、旅館業営業に制約がありますので、同様に都市計画課等とも協議しておく必要があります。市街化調整区域での宿泊施設設置については、市街化調整区域が「市街化を抑制すべき地域」とされていることから、宿泊施設の開設は困難です。

・保健所の申請

旅館業許可の申請は、ほとんどの場合、開設地を管轄する保健所で受け付けています。そのため、建築行政等との協議結果や計画図面・資料等をもって保健所と事前協議を行っておく必要があります。

その際には、トレーラーハウスが建築物ではなく「車両」であることを建築行政との協議結果を示して説明し、車両での宿泊施設の申請をするための要件等を協議・確認します。

・消防署の申請

管轄の消防署とも同様に協議します。 基本的には消防法の適用は「建築物」が対象であり、「車両」であるトレーラーハウスは適用外となるかを確認します。

ただし、不特定の宿泊客を受け入れる施設であるため、当社では内装材(壁クロス、カーペット、天井材)やカーテン等に難燃・不燃材を使用されることをお勧めしています。(山梨県の富士五湖周辺では、近年トレーラーハウスでの宿泊施設が増加していることから、一部で消防法が適用されるケースも出てきています。地域により消防法上の取り扱いが異なる場合があります。)

建築行政、保健所、消防署等との協議結果を受けて、これらの要件・条件を満たすトレーラーハウスを選定することが必要です。

トレーラーハウスについて メリットとデメリット

トレーラーハウスで実際に宿泊施設を運営することの、メリットとデメリットを整理してみました。

トレーラーハウスのメリット


 ・建築物で宿泊施設を建てるより、圧倒的に初期費用を少なくでき、価格全体でメリットがある。
 ・建築物で宿泊施設を建てるより、開業までの工期が短い。
 ・基本的に1室ごとに独立して設置しているため、隣室の騒音等が気にならない。
 ・万一、営業開始後に売上や収益性が計画通りとならない場合でも、他の土地へ移設して事業が行える。(建築物の場合は移転は容易ではない)

 ・固定資産税が掛からない(車検付きトレーラーハウスの場合、自動車税が必要
 ・「トレーラーハウスの宿泊施設」として話題性が期待できる。

トレーラーハウスのデメリット


 ・車両であるため大きさに制限があり、1室の間取りや床面積が建築物に比べ狭い。
 ・開業まで、建築行政、保健所、消防署等とのやり取りに手間が掛かる。
 ・事業者にトレーラーハウスそのものについての法的な知識がないと、対行政との協議に時間を要する。
 ・トレーラーハウスはタイヤが付いていることから床面の高さが1m弱となるため、出入りするためのデッキや階段の設置が必須となる。(高齢者や障がいのある方等には負担となる。解決策としてスロープ設置等があるが、費用がかかる。)
 ・建築物と異なり基礎がないため、強風時や室内で激しく動いた場合は多少の揺れを感じることがある。

まとめ

以上のことから、トレーラーハウスで宿泊施設を開設するためにはトレーラーハウスそのものについての法的な知識や対行政との許認可事業でトレーラーハウスを使用するための協議の経験が豊富なメーカーと行政書士を活用するとともに、メリット・デメリットを理解したうえで進めていくことが最も重要です。

原案:中村
執筆:吉田
校正:野坂